大観荘

3月4日から5日にかけて,熱海の大観荘で開催された関東十県会正副会長会議に出席してきました。

関東十県会とは,関東六県の弁護士会に静岡県弁護士会,新潟県弁護士会,長野県弁護士会,山梨県弁護士会を加えた団体です。私は,群馬弁護士会の次年度副会長として参加しました。

各県の先生方との交流を深め,また,夜は熱海の待ちを堪能することができて有意義な時間を過ごせました。天候に恵まれなかったことだけが残念でした。

 

監督義務

認知症の高齢者が列車にはねられた事件で,最高裁判所が家族の賠償責任を否定した判決が出ました。

民法上の監督義務者にあたるかどうかは,同居の有無や問題行動の有無,介護の実態を総合考慮して判断すべきとしました。具体的な判断基準を示した点で,大変重要な判決です。

この判断に従えば,同居していない家族は,原則として監督義務が否定されることになるでしょう。そうすると,実家に寄りつかない薄情な家族は監督義務が否定されるという不公平な結果になりそうですが,同居して一生懸命介護していた家族については監督義務を尽くしたとして賠償責任が否定されることになるのではないでしょうか。

結局,家族の監督義務違反が認められて賠償責任を負う場合とは,要介護度の高い高齢者と同居していながらほとんど世話をしなかったような場合になると思われます。

事務所概要

  • ご挨拶
  • 略歴
  • アクセス

取扱業務

  • 家事事件
  • 民事事件
  • 商事事件